1958-03-28 第28回国会 参議院 商工委員会 第14号
○説明員(金原松次君) 先ほども申し上げましたように、食べものに使われるタール色素については、できるだけ早い機会において、おっしゃるように、発ガン性及びその他の障害というものについて、再検討しなくてはならないと存じております。で、なおこの仕事は、実は発ガン性などというような問題は、非常に大がかりな試験、調査を必要といたしますので、全部を直ちに取りかかるというようなことは、とうていできないように存じますので
○説明員(金原松次君) 先ほども申し上げましたように、食べものに使われるタール色素については、できるだけ早い機会において、おっしゃるように、発ガン性及びその他の障害というものについて、再検討しなくてはならないと存じております。で、なおこの仕事は、実は発ガン性などというような問題は、非常に大がかりな試験、調査を必要といたしますので、全部を直ちに取りかかるというようなことは、とうていできないように存じますので
○説明員(金原松次君) 先ほど申しましたように、二十五品目の許可された色素によって食べものを着色することは、一応差しつかえない。ただし、それ以外の有害な色素を使って食品に着色することは、厳重に取り締っているような次第であります。で、なおノリの着色ということでございますけれども、従前は悪い色素によって着色していた例もありますけれども、近年非常に改善されまして、絶対とは申しがたいと思いますけれども、ほとんど
○説明員(金原松次君) 食品に使われる食用色素について申し上げておきたいと思います。食品に使われる色素類は、ほとんどすべてが現在はタール色素でございまして、おっしゃられますように、いろいろの、たとえば肝臓を悪くするとか、じん臓を悪くするとか。あるいは発ガン性がありはしないかというような疑問を学界で持たれているのであります。しかし、今日厚生省で、食べものに使ってもよろしいというように許可している色素は
○説明員(金原松次君) 原料という言葉は大へん酒税法にもあまり原料という言葉の定義は書いてありませんので、いわゆる常識として原料とは何かということをまず考えなければならないし、また添加物というものが食品に使われる場合にどういうように使われるかということを考える、まず、先ほど申しました原料という通念にそれがあてはまるかどうかということを解釈しなければならない問題だと思います。高野先生のおっしゃったように
○説明員(金原松次君) おっしゃるように、アミノ酸しょうゆを作るときに塩酸を入れる。こういうのは現在の法律の添加物という定義の中には入ってきません。それから通念でいう添加物という概念には入っていないものと思います。従って現状のままにおいては、これを添加物としていろいろの規制をするということはできないと思います。その点は現段階における法律の欠陥であったと、こう認めます。